法的事項
SaQura CertWatch ライセンス契約
最終更新: 2026年10月28日
End User License Agreement (EULA) · SaQura CertWatch English is binding; the German and Japanese versions are translations for convenience only (see Section 16). · Bindend ist die englische Fassung (siehe Ziffer 16). · 英語版が正本です(第16条参照)。
============================================================ 日本語(翻訳・英語版と相違がある場合は英語版が優先します) ============================================================ 施行日:2026年10月28日 · バージョン2.0 · SaQura CertWatch バージョン1.3.0以降(CertWatch Agentを含む)に適用 1. 当事者、対象、適用範囲および同意 1.1 本使用許諾契約(以下「本契約」という。)は、〒612-8083 京都府京都市伏見区京町2-237-202(日本)に所在する合同会社KyotoTech(以下「ライセンサー」という。)と、ライセンスまたは注文書類に記載された事業者(以下「ライセンシー」という。)との間で締結される。本ソフトウェアがライセンスなしで運用される場合(試用モード、第2.4条)、ライセンシーとは、本ソフトウェアがそのためにインストールされ、または使用される事業者をいう。 1.2 本契約の対象は、サーバープログラム、CertWatch Agent(第4A条。以下「エージェント」という。)、署名付きライセンスファイル(`.lic`)、ドキュメント(運用ガイド、リリースノートおよび提供される告知ファイル)ならびに一切のアップデート(以下総称して「本ソフトウェア」という。)から構成されるソフトウェア「SaQura CertWatch」の提供とする。本ソフトウェアはセルフホスティング用として提供され、ライセンシーは、サーバープログラムおよびエージェントを自己のシステムまたは自己のエンドカスタマーのシステム上で運用する。本契約は、ライセンサーに対し、監視サービスまたは更新サービスを運営する義務を課すものではない。ライセンスの自動更新確認(第2.9条。以下「ライセンス情報の自動取得」という。)およびバージョンファイル(第13.2条)は、可用性の確約を伴わない補助機能である。ライセンサーは、ライセンシーのインスタンスまたはエージェントに対するリモートアクセスを有さず、これらに命令を送信することもできない。ライセンサーは、ライセンス情報の自動取得を通じて、ライセンスを差し替え、または撤回することのみができる(第2.9条および第2.10条)。 1.3 本ソフトウェアは、事業者、官公庁その他の組織が、その営業、事業もしくは職業の過程において、または公的任務の遂行のために使用すること(B2B)のみを目的とする。消費者は、取得および使用の対象から除外される。ライセンシーは、本契約に同意することにより、本ソフトウェアをもっぱらかかる目的のために取得し、使用することを表明する。 1.4 第1.3条に反して本ソフトウェアが消費者により使用された場合、当該消費者の居住国の強行的な消費者保護法令が当該消費者に有利に適用され、本契約は、当該法令が許容する範囲においてのみ適用される。 1.5 同意:本契約は、明示的な同意、特に注文時、ライセンスの有効化時、カスタマーポータルにおいて、もしくは自動更新を初めて有効にする時(第4A.2条)に同意欄にチェックを入れること、または本契約に言及する注文書類に署名もしくは記名押印することにより、同意される。明示的な同意が求められていない場合(例えば試用モード)、ライセンシーは、本ソフトウェアをインストールし、または使用することにより、本契約に同意する。ライセンシーは、本契約に同意しない場合、本ソフトウェアをインストールし、または使用してはならない。アップデートのインストールは、ライセンシーが同意した本契約の版を変更しない。本契約の変更は、もっぱら第14条に従う。ライセンシーのために本契約に同意する個人は、その権限を有することを表明する。 1.6 販売代理店:ライセンシーがディストリビューターまたはリセラー(以下「販売代理店」という。)を通じてライセンスを取得した場合であっても、本契約は、ライセンシーとライセンサーとの間で直接締結される。販売代理店は、ライセンサーのために意思表示もしくは表明を行い、本契約を変更し、または追加の権利を付与する権限を有しない。かかる意思表示または表明は、当該販売代理店のみを拘束する。販売代理店との間の価格、支払および引渡しの条件は、もっぱらライセンシーと当該販売代理店との合意により定まり、本契約に影響を及ぼさない。 1.7 優先順位:抵触がある場合には、次の順序が適用される。(a) 両当事者が署名または記名押印した合意であって、本契約を明示的に変更するもの(特にエンタープライズ補遺(Enterprise Addendum))、(b) 注文書類(特にプラン、数量、期間および価格)、(c) 本契約、(d) 注文および支払を規律する範囲におけるライセンサーの一般取引条件。SaQura CertWatchに関する使用権、運用および更新における義務、契約不適合責任、責任、準拠法ならびに紛争解決については、本契約がライセンサーの一般取引条件に優先する。ライセンシー自身の取引条件または購買条件は、ライセンサーがこれに明示的に異議を述べない場合、またはこれを知りながら履行した場合であっても、適用されない。 2. 使用許諾 2.1 ライセンサーは、ライセンシーに対し、許諾範囲(第2.8条)内において、自己の業務目的のため、および第2.5条および第2.6条が認める範囲で自己のエンドカスタマーのために、本ソフトウェアをインストールし、運用し、および使用する、ライセンス期間に限定された非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能な権利を許諾する。 2.2 ライセンスの終了および猶予期間:ライセンスは、事前に更新後の`.lic`に差し替えられない限り、`.lic`に記載された有効期限の到来をもって自動的に終了する。有効期限から14日間(以下「猶予期間」という。)、ライセンシーは、サブスクリプションの更新または秩序ある移行が引き続き可能となるよう、従前と同一の範囲で本ソフトウェアを引き続き使用することができる。猶予期間中、本ソフトウェアは、有効なライセンスがある場合と同様に動作する。猶予期間は、契約期間を延長するものではなく、アップデートまたはサポートを求める権利を生じさせるものでもない。猶予期間の経過後、本ソフトウェアは、証明書の新たな更新ジョブおよび新たなテナントを作成しない。それ以前に作成されたジョブは引き続き完了することがあり、既存のテナントは影響を受けない。ライセンスが撤回された場合には、第2.10条が適用される。 2.3 ライセンス終了後の継続運用:猶予期間の経過後も、本ソフトウェアは、既に登録されたアドレスについて検査およびアラートを継続する。ライセンサーは、14日間の予告期間をもって書面または電磁的方法によりかかる容認を撤回するまで、この継続運用を無償で容認する。重大な事由による解約(第11.3条)または第3条もしくは第10条の違反の場合、容認は、通知の到達をもって終了する。この容認には、証明書の自動更新、アップデート、サポートおよび新たなテナントの作成は含まれない。既存のテナントは影響を受けず、ライセンシーは、試用モードの上限の範囲内においてのみ新たなアドレスを追加することができる。継続運用には、第7.5条および第8.7条が適用される。容認の継続を求める権利はない。 2.4 ライセンスなしの試用モード:本ソフトウェアは、ライセンスファイルなしで、限られた数の監視対象アドレスについて、かつ合計2個以下のテナント(デフォルトテナントおよび1個のテストテナント)をもって運用することができる(以下「試用モード」という。)。ライセンスファイルが存在しない場合、または破損し、誤って署名され、もしくは改ざんされている場合、本ソフトウェアは、新たなテナントの作成について試用モードと同様に取り扱う(合計2個以下のテナント)。既存のテナントは影響を受けない。試用モードにおいて、自動更新は、認証局のステージング環境に対するテスト実行に限られ、そこで発行されたテスト用証明書は本番環境での使用に適さない。試用モードは、評価および社内検討のために無償で提供される。特定の機能、アップデート、可用性またはサポートを求める権利はなく、ライセンサーは、将来のバージョンにおいて試用モードを変更し、または廃止することができる。その他の点については本契約が適用され、特に第3条、第4条、第4A条、第7.5条および第8.7条が適用される。 2.5 インスタンス、エージェント、テナント:「インスタンス」とは、サーバープログラムの1つのインストールをいう。ライセンスは、`.lic`または注文書類に記載された数のインスタンスを対象とし、その記載がない場合には1インスタンスを対象とする。ライセンシーは、エージェントがライセンスを受けたインスタンスにのみ接続される限り、任意の数の対象サーバーにエージェントをインストールすることができる。ライセンスを受けたインスタンス内において、ライセンシーは、許諾範囲内でテナント機能およびブランディング機能を使用することができ、これには、自己のエンドカスタマーのシステムを監視するための使用、ならびにライセンシーのライセンスに自動更新が含まれる場合には、自己のエンドカスタマーのシステム上の証明書を更新するための使用を含む。MSPプランにおいては、テナントの数は、`.lic`または注文書類に記載された上限数に制限される。ライセンシーが上限数を減らす場合、ライセンシーは、減少の効力発生時までに超過するテナントを無効化し、または削除するものとする。本ソフトウェアはこれを強制せず、その継続稼働は、ライセンサーによる同意を意味しない。 2.6 エンドカスタマー:ライセンシーが本ソフトウェアをエンドカスタマーのために使用する場合、次のとおりとする。(a) ライセンサーの契約相手方は、引き続きライセンシーのみであり、エンドカスタマーは、本ソフトウェアに関する権利およびライセンサーに対する請求権を取得しない。(b) ライセンシーは、エンドカスタマーに対し、レポート、アラートおよび結果へのアクセスを提供することができるが、本ソフトウェア、`.lic`またはインスタンスへの管理者アクセスを提供することはできない。(c) ライセンシーは、監視の前および自動更新の前に、第4.1条および第4A.4条に基づくエンドカスタマーの同意を取得するものとする。(d) ライセンシーは、自己のエンドカスタマーに対し、本ソフトウェアに関する権利またはライセンサーに対する権利であって本契約を超えるものを付与せず、ライセンサーのために意思表示または約束を行わないものとする。(e) ライセンシーは、本ソフトウェアに関連する自己のエンドカスタマーの作為および不作為について、自己の作為および不作為と同様に責任を負う。 2.7 関係会社:ライセンシーの関係会社による使用は、当該関係会社が`.lic`または注文書類に明示的に記載されている場合に限り認められる。その行為は、ライセンシー自身の行為とみなされる。 2.8 許諾範囲:許諾範囲(特にプラン、期間、インスタンス、テナント上限数および追加機能)は、注文書類およびライセンサーが発行する`.lic`により定まる。`.lic`が注文書類と相違する場合、注文書類が優先し、ライセンサーは、訂正した`.lic`を発行するものとする。証明書の自動更新(第4A条)は、`.lic`にこれが含まれる範囲においてのみ許諾される。現在、自動更新は、MSPプランに含まれ、Self-Hostプランにおいては明示的に記載された追加機能としてのみ含まれる。 2.9 ライセンスファイルおよびライセンス情報の自動取得:本ソフトウェアは、`.lic`をその署名によりライセンシーのシステム上でローカルに検証する。ライセンスを受けたすべてのプランにおいて、ライセンス情報の自動取得は初期設定で有効である。すなわち、本ソフトウェアは、1日1回を上限として(ネットワークエラーの後にはさらに1回試行する。)、更新され、変更され、または撤回されたライセンスの有無をライセンサーのライセンスサービスに照会し、更新または変更されたライセンスをインストールする。試用モードにおいては、ライセンス情報の自動取得は使用されない。送信されるデータは、第9.2条(e)に定めるとおりとする。ライセンシーは、ライセンス情報の自動取得を無効にすることができる。その場合、ライセンシーは新たなライセンスファイルを自ら配置し、撤回については第2.10条が適用される。ライセンシーは、`.lic`を改変し、第三者に交付し、またはライセンスを受けていないインスタンスに使用してはならない。 2.10 撤回:(a) ライセンサーは、次のいずれかの場合に限り、ライセンスを撤回することができる。(i) 支払期日の到来した支払(チャージバックされ、または取り消された支払を含む。)が、書面または電磁的方法による催告の後14日を超えて未払いである場合、(ii) 重大な濫用がある場合、すなわち、`.lic`が第三者に開示され、もしくは公開された場合、または本ソフトウェアが、第3.1条(h)、第4.1条もしくは第4A.4条に重大に違反して、権限なくシステムもしくはドメインの検査もしくは更新のために使用された場合、または(iii) 第10条によりこれが必要となる場合。(b) ライセンサーは、少なくとも14日前に、理由を示して書面または電磁的方法により撤回を予告するものとし、当該期間内に理由が解消された場合には撤回しないものとする。ライセンサーは、待機することによりライセンサーもしくは第三者が差し迫った危険にさらされる場合(特に`.lic`が公に入手可能である場合、または第三者のシステムに対する無権限の使用が継続している場合)、または第10条にいう法令が即時の措置を要求し、もしくは通知を禁止する場合に限り、事前の通知なく撤回することができる。この場合、ライセンサーは、遅滞なくライセンシーに通知するものとする。(c) 撤回は、ライセンス情報の自動取得を通じてのみ本ソフトウェアに到達する。ライセンス情報の自動取得が無効にされている場合、撤回は、インストールされている`.lic`の有効期限においてはじめて技術的な効果を生じる。撤回の契約上の効力は影響を受けない。(d) 撤回が本ソフトウェアにおいて効力を生じた時から、本ソフトウェアは、新たな更新ジョブおよび新たなテナントを作成せず、保留中のジョブをデプロイ前に中止することがある。検査およびアラートは継続し、既存のテナントおよび証明書は影響を受けない。この場合、他の方法により自己の証明書を適時に更新することは、ライセンシーの責任となる。ライセンサーは、理由が消滅した時点で、新たな`.lic`を発行することにより撤回を解除するものとする。(e) `.lic`の有効期限前に本契約が終了した場合(第11条)、ライセンスは本契約とともに終了し、その日から第2.2条および第2.3条が適用される。(f) 本第2.10条に基づき正当化されない撤回についてのライセンサーの責任は、第8.2条の上限を含め、第8条に従う。 2.11 強行的な利用者の権利:ライセンシーは、第15.3条にいう強行法規またはインストール地の強行的な著作権法が許容する範囲において(例えば日本国の著作権法第30条の4および第47条の3、ドイツ著作権法第69d条・第69e条または指令2009/24/EC第5条および第6条)、将来の使用に必要な範囲で本ソフトウェアのバックアップコピーを作成し、ならびに本ソフトウェアの機能を観察し、調査し、および試験することができる。第3条は、これらの権利に影響を及ぼさない。 2.12 明示的に許諾されていない一切の権利は、ライセンサーに留保される。 3. 制限事項 3.1 ライセンシーは、次の行為をしてはならない。(a) 第2.11条により認められる場合を除き、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルし、または難読化もしくは署名検証等の保護措置の回避を試みること。ライセンシーが相互運用性を実現するためにかかる権利に依拠しようとする場合、ライセンシーは、事前に書面または電磁的方法により必要なインターフェース情報をライセンサーに請求するものとし、ライセンサーは、当該情報が存在する場合には、合理的な期間内に合理的な条件でこれを提供するものとする。(b) 本ソフトウェアまたは`.lic`を第三者に交付し、賃貸し、貸与し、公開し、第2.11条を超えて複製し、または第三者の利用に供すること。(c) ライセンス保護もしくはコピー保護を回避し、または`.lic`を改ざんし、もしくは共有すること。(d) 著作権表示その他の権利表示を削除すること。(e) 競合製品を開発するために本ソフトウェアを使用すること。(f) 第3.3条により認められる場合を除き、ライセンサーの書面または電磁的方法による事前の同意なく、本ソフトウェアのベンチマークテスト、性能テストまたは比較テストの結果を公表し、または開示すること。(g) 第2.5条および第2.6条に基づく場合を除き、本ソフトウェアまたはこれに対する管理者アクセスを、自己の製品またはサービスとして第三者に提供すること。(h) 第4A.4条に基づく権限が存在しないドメインもしくはシステムについて、または認証局のレート制限もしくは条件を回避するために、自動更新を使用すること。(i) 違法な目的のために本ソフトウェアを使用すること。(j) エージェントを改変し、自己のプログラムによりこれを置換し、もしくは模倣し、ライセンスを受けていないインスタンスにこれを接続し、またはその接続もしくは権限を第4A条に基づく証明書のデプロイ以外の目的に使用すること。 3.2 許諾範囲を超える使用:`.lic`が第三者に開示され、または本ソフトウェアが許諾範囲外で使用された場合、(a) ライセンシーは、実際の使用の期間および範囲について、超過使用が開始した時点で効力を有するライセンサーの定価によるライセンス料を支払うものとし、かつ、(b) ライセンサーは、開示または超過使用がライセンシーの責めに帰すべき事由による範囲において、ライセンサーが証明するその他の損害の賠償を追加して請求することができる。(a)および第15.7条(b)に基づく支払は、同一の超過使用については1回のみ負担される。第2.3条に基づき容認された継続運用は、許諾範囲外の使用に該当しない。 3.3 セキュリティテスト:第3.1条(f)にかかわらず、ライセンシーは、自己のインストールの範囲内で本ソフトウェアのセキュリティを試験し、脆弱性の疑いをライセンサー(support@kyototech.co.jp)に報告し、ならびに秘密保持義務を負う所管官庁、監査人および助言者と試験結果を秘密裏に共有することができる。ライセンシーは、ライセンサーの同意を得た時、ライセンサーが修正を公開した時、またはライセンシーの報告から90日が経過した時のうち最も早い時以降に限り、脆弱性の詳細を公表することができ、いずれの場合も、他の利用者に対する攻撃を可能にするコードを含めてはならない。第3.1条(a)は影響を受けない。 4. ライセンシーの義務・権限・高リスク用途・補償 4.1 権限:本ソフトウェアは、ライセンシーが登録したアドレスに接続し、当該アドレスにおける証明書、プロトコルおよび失効状態を検査する(TLSハンドシェイク、メールその他のポートを含む。)。ライセンシーは、自己が所有し、またはその検査について証明可能かつ明示的に権限を付与されているアドレスおよびシステムのみを登録することを表明する。ライセンシーは、監視対象の選定および承認、ならびに適用されるすべての法令(ドイツ刑法第202a条以下・第303b条、日本国の不正アクセス行為の禁止等に関する法律、18 U.S.C. § 1030またはこれらに相当する規定等)の遵守について、単独で責任を負う。 4.2 補償:ライセンシーは、ライセンサーならびにその役員、従業員および代理人を、第三者からのすべての請求(ライセンシーのエンドカスタマーおよび認証局からの請求を含む。)、制裁金および費用(合理的な防御のための弁護士費用を含む。)から補償し、免責するものとする。ただし、これらがライセンシーの責任領域内の事情、すなわち次のいずれかから生じる範囲に限る。(a) 第1.3条、第4.1条、第4A.4条または第10条に基づくライセンシーの表明の違反、(b) ライセンシー、その従業員、代理人またはエンドカスタマーの責めに帰すべき、本契約または法令に反するその他の本ソフトウェアの使用(ライセンシーが第4.3条および第4A.5条から第4A.7条までを遵守しなかった範囲において、ライセンシーのインスタンス、エージェントまたは認証情報へのアクセスを得た第三者による使用を含む。)、または(c) ライセンシーのエンドカスタマーのライセンサーに対する請求であって、エンドカスタマーに対するライセンシーのサービスもしくは約束、ライセンシーによる第2.6条の違反、またはライセンシーによる本ソフトウェアの設定、対象の選定もしくは運用に起因する範囲のもの。本補償は、請求が本ソフトウェアの不具合またはライセンサーの義務違反に起因する範囲においては適用されない。その場合、ライセンサーの責任は第8条に従う。ライセンサーは、請求があった場合には速やかにライセンシーに通知し、ライセンシーと協議することなく自認を行わないものとする。ライセンサーの求めがあった場合、ライセンシーは自己の費用で防御を引き受けるものとし、ライセンサーは自己の費用でこれに参加することができる。本補償は、第8条の制限に服さない。本条は、本契約の終了後も存続する。 4.3 運用および到達性:ライセンシーは、インスタンスおよびエージェントの運用、その到達性、管理画面およびサーバーへのアクセスの保護、自己のデータおよびシステムのバックアップ、ならびに送信メール(SMTP)、Webhookおよび受信者の設定について責任を負う。ライセンシーは、各アップデートの前に、データベースを格納するインスタンスのデータフォルダ、およびインストールキーをバックアップするものとする。インストールキーは、オペレーティングシステムに応じて、データフォルダ内(Windowsの場合、作成されたコンピューターに紐付けられる。)、キーチェーン内(macOS)またはsystemdクレデンシャルとして(Linux)保存される。ライセンシーは、ドキュメントの記載に従ってこれをバックアップするものとする。インストールキーがない場合、保存された認証情報は、復元後に使用することができない。アラートおよびレポートは、ライセンシーの配信経路が機能する場合に限りライセンシーに到達する。ライセンサーは、当該配信経路について責任を負わない。 4.4 組織への組込み:本ソフトウェアは、検出事項を報告する。本ソフトウェアは、ライセンシーが第4A条に従い対象について自動更新を設定し、有効にした場合に限り証明書を更新し、その他の検出事項を是正しない。ライセンシーは、監視され、または自動更新される各証明書について、アラートを確認し、障害時に手動で対処することができる責任者を置くものとする。 4.5 協力:報告された不具合を分析するため、ライセンシーは、必要な情報(バージョン、エラーメッセージおよびログの抜粋等)をライセンサーに提供するものとする。第9.4条は影響を受けない。 4.6 高リスク用途:本ソフトウェアは、その故障または誤作動が死亡、身体の傷害、財産もしくは環境に対する重大な損害または公共の安全に対する危険をもたらし得るシステム(例えば医療システム、緊急通報システム、指令センターシステム、交通管制システム、エネルギー供給システムおよび水道システム、または産業プラントの制御装置。以下「高リスクシステム」という。)の唯一または最後の安全措置となるようには設計されておらず、試験もされていない。ライセンシーが本ソフトウェアを高リスクシステムに使用する場合、ライセンシーは、本ソフトウェアから独立した自己の措置(特に独自の有効期限監視および手動の更新手順)により、検査または更新の欠落、誤りまたは遅延がかかる損害につながり得ないことを確保するものとする。前文に反する使用は、ライセンシー自身の危険負担によるものとし、第8.8条にいうライセンシーの寄与過失を構成する。第4.2条が準用される。第8.1条の適用は妨げられない。 4A. 自動更新およびCertWatch Agent 4A.1 機能:自動更新が許諾され、かつ有効である場合、本ソフトウェアは、ACME認証局(初期設定:Let's Encrypt)に新たな証明書を申請し、DNSレコードによりドメインの管理権限を証明し(ドキュメントの記載による。現在はCloudflareまたはAzure DNSによるものであり、CNAMEにより検証が委任されたこれらの事業者におけるゾーンを含む。)、証明書をエージェントに引き渡す。エージェントは、対象サーバー上のWebサーバーに証明書をデプロイする(ドキュメントの記載による。現在はLinux上のnginxおよびWindows上のIIS)。その後、本ソフトウェアは、新たな証明書が配信されているか否かを外部から確認する。いずれの認証局、DNSプロバイダー、Webサーバーおよびオペレーティングシステムがサポートされるかは、もっぱら各バージョンのドキュメントにより定まる。 4A.2 テナントごとの有効化:自動更新は、ライセンシーが有効にするまで、すべてのテナントにおいて無効である。ライセンサーは、アップデートによる場合を含め、自動更新を有効にしない。アップデートは、テナントごとおよび対象ごとのスイッチ、ならびにドキュメントの記載に従い設定されたインスタンス全体の緊急停止を維持する。ライセンシーは、テナントの対象について第4A.3条から第4A.9条までの要件が満たされた後にはじめて、当該テナントについて更新を有効にするものとする。初回の有効化には、ライセンシーが既に本契約の本版に対する明示的な同意(第1.5条)を与えている場合を除き、かかる明示的な同意を要する。ライセンシーは、緊急停止ならびにテナントごとおよび対象ごとのスイッチを、いつでも使用することができる。 4A.3 認証局:認証局に対する証明書の申請者および保有者は、ライセンシーまたはそのエンドカスタマーであり、ライセンサーではない。ライセンシーは、認証局の条件(Subscriber Agreement等)に、管理画面においてテナントごとに自ら同意し、これを遵守するものとする。証明書を発行し、拒否し、または失効させるか否か、その時期およびその内容は、もっぱら認証局が決定する。認証局は、レート制限、有効期間、手続および条件をいつでも変更することができる。認証局は、発行した証明書を、それに含まれるすべての名称とともに、公開のCertificate Transparencyログにおいて公開する。したがって、ライセンシーは、公開を望まない名称について証明書を申請しないものとする。 4A.4 権限:ライセンシーは、自己または自己のエンドカスタマーが管理する権限を有するドメイン、DNSゾーンおよびサーバーについてのみ自動更新を使用することを表明する。ライセンシーは、自己のエンドカスタマーのドメイン、ゾーンおよびサーバーについて、証明書の申請、DNSレコードの変更およびエージェントの運用を対象とする、当該エンドカスタマーの書面または電磁的方法による事前の明示的な同意を取得していることを表明する。 4A.5 認証情報:ライセンシーは、DNSプロバイダーおよび該当する場合には認証局のための認証情報を用意するものとする。ライセンシーは、その権限を必要な範囲(例えば検証に必要な対象ゾーンのレコード)に制限し、これを保護し、不正使用の疑いがある場合にはこれをローテーションし、不要となった場合にはこれを失効させるものとする。本ソフトウェアは、これらの認証情報をライセンシーのインストール内に保存し、各プロバイダーにのみ送信し、ライセンサーには送信しない。インスタンスの管理画面またはサーバーにアクセスすることができる者は誰でも、更新を実行し、接続された対象サーバーに証明書をデプロイすることができる。ライセンシーは、かかるアクセスを適切に制限するものとする。 4A.6 ネットワークおよびファイアウォール:エージェントは、サーバーへの接続をアウトバウンドで確立する。サーバーは、専用ポート(初期設定:TCP 5443)でエージェントを受け付ける。このポートは、自動更新が有効である間に限り有効となる(ドキュメント参照)。ライセンシーは、必要なファイアウォール規則を自ら設定し、当該ポートへの到達性を自己のエージェントのネットワークに制限し、エージェントとサーバーとの間のネットワーク経路について責任を負う。 4A.7 エージェントおよび対象サーバー:エージェントは、証明書および鍵を書き込み、Webサーバーを再読込みする権限を必要とし、Windowsにおいては管理者権限を必要とする。ライセンシーは、エージェントの実行ユーザー、権限および継続的稼働について決定し、その権限をドキュメントが許容する限り低く保ち、対象サーバーならびにロードバランサーおよびCDN等の上流システムのセキュリティ、可用性および設定について責任を負う。ドキュメントによれば、エージェントは、対象サーバー上で秘密鍵を生成し、署名要求のみをサーバーに送信する。 4A.8 結果の確認:ライセンシーは、外部確認(第4A.1条)のアラートおよび更新のジョブメッセージを確認し、エラーに対処するものとする。ライセンシーは、更新アラートに受信者が設定されていることを確保するものとする。ライセンシーは、エージェントによりブロックされた対象を、手動で確認した後にのみ解除するものとする。 4A.9 バックアップ:ライセンシーは、更新を初めて有効にする前および各アップデートの前に、インスタンスのデータフォルダおよびインストールキー(第4.3条)、ならびに対象サーバーの証明書、鍵および設定をバックアップするものとする。エージェントがデプロイ時に作成するバックアップは一時的なものであり、ライセンシーのデータバックアップに代わるものではない。 4A.10 復元:デプロイまたはその後の確認が失敗した場合、エージェントは、ドキュメントに定める条件(対象に適合するバックアップが存在し、かつバックアップされた証明書の残存有効期間が24時間以上であることを含む。)の下でのみ従前の証明書を復元し、それ以外の場合には当該対象をブロックする。ライセンサーは、あらゆる場合に復元を行う義務を負うものではない。 4A.11 アップデート:ライセンシーは、まずインスタンスを、その後にエージェントをアップデートするものとする。ライセンシーは、各アップデートの後、更新の設定を確認するものとする。 4A.12 更新が行われない場合:本ソフトウェアは、特に、ライセンスに当該機能が含まれない場合、猶予期間が経過した場合、ライセンスが撤回された場合、当該テナントもしくは対象について更新が無効にされ、もしくは緊急停止が設定されている場合、エージェントが割り当てられておらず、もしくは到達可能でない場合、対象がブロックされている場合、認証情報が欠けており、もしくは無効である場合、または認証局もしくはDNSプロバイダーが要求を実行しない場合には、更新を行わない。本ソフトウェアは、ドキュメントの記載に従いかかる状態を指摘する。通知がライセンシーに到達するか否かは、ライセンシーの配信経路による。証明書を適時に更新することは、引き続きライセンシーの任務である。自動更新は、この任務においてライセンシーを支援するものであり、これを引き受けるものではない。 4A.13 第三者による変更:認証局、DNSプロバイダー、またはWebサーバーもしくはオペレーティングシステムの製造者がインターフェース、手続または条件を変更した場合、ライセンサーがアップデートを提供するまで、自動更新はその全部または一部が機能しないことがある。ライセンサーは、アップデートにおいて、個々の第三者プロバイダーに対するサポートを変更し、または終了することができる。 5. 知的財産 5.1 本ソフトウェア、その構造、アルゴリズムおよび商標は、ライセンサーまたはその許諾者の財産であり、引き続きその財産であるものとし、著作権その他の権利により保護される。ライセンシーは、第2条に定める使用権のみを取得する。 5.2 ライセンシーが本ソフトウェアに関する提案、アイデアその他のフィードバックをライセンサーに送付した場合、ライセンシーは、適用法令が許容する範囲において、ライセンサーに対し、これをあらゆる利用方法について期間および地域の制限なく使用する無償、撤回不能、譲渡可能かつ再許諾可能な権利を許諾し、ライセンサーに対してこれに係る著作者人格権を行使しない。ライセンサーにこれを使用する義務はなく、対価請求権は生じない。従業員および著作者の強行法規上の権利は影響を受けない。 6. 第三者コンポーネント/オープンソース 本ソフトウェアには、独自のライセンス条件に服する第三者コンポーネント(.NETランタイム、SQLiteデータベースライブラリならびにACMEプロトコル用および暗号用のライブラリを含む。)が含まれており、当該コンポーネントについては、当該ライセンス条件が本契約に優先する。本契約のいかなる規定も、これらのライセンスが各コンポーネントについてライセンシーに付与する権利を制限しない。一覧は、同梱のファイル`THIRD-PARTY-NOTICES.txt`に記載されている。 7. 性状・限定的な保証・品質保証(ギャランティー)の不提供・助言の不提供 7.1 本ソフトウェアの性状は、もっぱら提供されたバージョンのドキュメントにより定まる。公の表示、広告または第三者(販売代理店を含む。)の表示は、合意された性状を構成しない。ライセンサーは、ライセンサーが署名または記名押印した書面において品質保証(ギャランティー)として明示的に表示されたものに限り、品質保証(ギャランティー)を行う。第7.2条の限定的な保証(契約不適合責任)は、品質保証(ギャランティー)ではない。 7.2 限定的な保証:ライセンサーは、契約期間中、本ソフトウェアが提供されたバージョンのドキュメントに実質的に適合することを約する。このことは、自動更新が許諾されている範囲において、自動更新についても同様とする。 7.3 ライセンシーは、契約不適合を、それを発見した時、または適切な運用において発見すべきであった時から遅滞なく、遅くとも30日以内に、書面または電磁的方法により、理解可能な説明を付してライセンサーに通知しなければならない。それより後に通知された契約不適合については、ライセンサーが当該契約不適合を知りながら告げなかった場合を除き、いかなる請求権も生じない。ライセンサーは、その選択により、修補、アップデート、合理的な回避策または交換によって契約不適合を是正するものとする。合理的な期間内に是正が2回失敗した場合、ライセンシーは、料金の減額を請求し、または当該ライセンスを解約することができる。返金については第11.5条が適用される。契約不適合を理由とする損害賠償は、ライセンサーの帰責事由を要件とし、もっぱら第8条に従う。 7.4 第三者の知的財産権:(a) ライセンサーは、本ソフトウェアの契約に従った使用が第三者の著作権、商標権もしくは営業秘密に関する権利、または日本、欧州連合加盟国もしくは米国において付与された特許権を侵害するとの当該第三者の請求に対し、自己の費用でライセンシーを防御し、ライセンシーに対して確定的に命じられた損害賠償および費用、またはライセンサーが和解において合意した損害賠償および費用について、ライセンシーを補償するものとする。(b) この義務は、ライセンシーが遅滞なく書面または電磁的方法によりライセンサーに通知し、自認を行わず、防御および和解の単独の支配をライセンサーに委ね、ライセンサーの費用でライセンサーを合理的に支援することを条件とする。(c) かかる請求がなされ、またはなされるおそれがある場合、ライセンサーは、その選択により、必要な使用権を取得し、本ソフトウェアの本質的な機能を維持しつつ侵害しないよう本ソフトウェアを変更し、もしくは置換し、またはいずれも合理的な条件で可能でない場合には、当該ライセンスを解約し、残存期間について前払いされた料金を按分して返金することができる。(d) ライセンサーは、請求が、ライセンシーによる本ソフトウェアの改変、ライセンサーが提供していない製品、データもしくはプロセスとの組合せ、本契約もしくはドキュメントに反する使用、最新バージョンであれば侵害を回避できた場合における旧バージョンの使用、第6条に基づく第三者コンポーネント、または無償での提供(第2.3条および第2.4条)に起因する範囲においては、本第7.4条に基づく義務を負わない。(e) (a)に基づくライセンサーの義務は、第8.2条の上限に服する。第8.1条は影響を受けない。本第7.4条は、第三者の権利の侵害についてのライセンシーの唯一の救済手段を定めるものである。 7.5 無償で提供される本ソフトウェア、特に試用モード(第2.4条)および第2.3条に基づく継続運用における本ソフトウェアについては、契約不適合に関する請求権は、故意もしくは重過失がある場合、またはライセンサーが契約不適合を知りながら告げなかった場合に限り存在する。 7.6 監視:本ソフトウェアは、登録されたアドレスについて体系的かつ反復的な検査を行う。ライセンサーは、本ソフトウェアがすべての有効期限切れ、設定誤りまたは脆弱性を検出し、または正確に評価することを約するものではない。本ソフトウェアは、到達性監視または稼働時間監視ではなく、運用監視に代わるものではない。検出は、検査されるシステムの到達性、応答動作および設定、公開ログおよび失効情報サービスの可用性、ならびにライセンシーのアラートの配信に依存する。結果および評価は、情報提供を目的とするものである。 7.7 自動更新:第7.2条を超えて、ライセンサーは、結果がライセンサーの支配の及ばない事情、特に認証局、DNSプロバイダー、ネットワーク、対象サーバー、上流システム、ライセンシーの設定、ライセンシーの認証情報およびライセンシーのライセンスに依存する範囲において、証明書が適時に、もしくはそもそも発行され、デプロイされ、もしくは配信されること、またはこれらが誤りなく行われることを約するものではない。 7.8 封印されたレポートおよび継続的な監査チェーンは、レポートが作成時から変更されていないことを技術的に示すものである。これらは、第三者による監査または証明に代わるものではなく、法的助言ではなく、BSI、NIS2、GDPRその他の規則の要件が満たされていることを担保するものでもない。ライセンシーは、自己の責任においてセキュリティに関する決定を行う。 7.9 【その他の保証の否認:第7.2条において明示的に与えられた限定的な保証を除き、ライセンサーは、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、権原または非侵害に関する黙示の保証、および取引の過程または取引慣行から生じる保証を含め、いかなる保証も行わない。本第7条に基づく救済手段は、契約不適合に関するライセンシーの唯一の救済手段である。第8.1条は影響を受けない。】 8. 責任 8.1 ライセンサーは、次の場合には、制限なく責任を負う。(a) 故意および重過失の場合、(b) 生命、身体または健康の侵害の場合、(c) ライセンサーが契約不適合を知りながら告げなかった場合、(d) 第7.1条に基づき品質保証(ギャランティー)として明示的に表示されたものに基づく場合(第7.2条の限定的な保証(契約不適合責任)は、かかる品質保証(ギャランティー)ではない。)、(e) 製造物責任法その他第15.3条にいう強行法規として適用される製造物責任に関する法令に基づく場合、および(f) 第15.3条にいう強行法規が責任の制限を認めないその他の場合。 8.2 その他すべての場合において、ライセンサーは、この種の契約において典型的に予見可能な直接損害についてのみ責任を負う。【契約年度におけるすべての損害事由についてのライセンサーの責任の総額は、対象となるライセンスの月額ライセンス料の12か月分(年額払いの場合は年額料金)に相当する額を上限とし、当該額は、最初の損害発生事由の時点において適用される正味料金を基準として算定する。】ライセンスが販売代理店を通じて取得された場合には、当該ライセンスについてライセンサーが受領する正味料金が基準となる。 8.3 【第8.2条の場合、ライセンサーは、間接損害、派生的損害、特別損害、得べかりし利益、節約できたはずの費用の喪失、売上の喪失、事業の中断、信用の毀損または第三者からの請求について、ライセンサーがかかる損害の可能性を知らされていた場合であっても、責任を負わない。】第8.2条の上限の範囲内において、代替証明書を手動で発行し、およびインストールするための合理的かつ証明された費用、ならびに影響を受けた設定を復元するための合理的かつ証明された費用は、引き続き賠償の対象となり、第7.4条に基づき支払うべき金額についても同様とする。 8.4 第8.1条が適用される場合を除き、ライセンサーは、次に起因する損害について責任を負わない。(a) 認証局の作為、不作為、障害、誤発行、拒否、レート制限または失効、(b) DNSプロバイダー、Certificate Transparencyログ、失効情報サービス、メール、ネットワークその他の第三者サービスの障害または変更、(c) 第三者の証明書の有効期限切れ、失効、誤発行または設定誤り、(d) ライセンシーの設定、対象サーバーおよび上流システム、ファイアウォール、認証情報またはバックアップ(ただし、損害が本ソフトウェアの不具合により生じた場合を除く。)、(e) 第4A.12条の場合(ライセンスの終了、猶予期間の終了および第2.10条に基づき正当化される撤回を含む。)における更新の不実施、(f) ライセンシーによるドキュメント、通知、アラートまたはアップデートの無視、(g) 利用可能なアップデートにより損害を防止できたであろう場合における、最新バージョンまたはその直前のバージョンより古いバージョンの使用、(h) ライセンシーのインスタンス、エージェント、対象サーバーまたは認証情報への無権限アクセス(ただし、ライセンサーの責めに帰すべき本ソフトウェアの不具合により生じた場合を除く。)。 8.5 ライセンサーの責任が制限され、または免除される範囲において、そのことは、ライセンサーの役員、従業員および履行補助者の個人的責任、ならびにライセンサーの許諾者および供給者についても適用される。 8.6 データ消失の場合、責任は、ライセンシーが適切かつ定期的なバックアップを行っていたならば要したであろう復旧作業の範囲に限られる。 8.7 無償での提供(第2.4条に基づく試用モードおよび第2.3条に基づく継続運用)については、ライセンサーは、第8.1条に基づいてのみ責任を負う。 8.8 ライセンシーの寄与過失、特に第4条、第4.6条および第4A条に基づくライセンシーの義務の違反は、損害に対するライセンシーの寄与の割合に応じてライセンサーの責任を軽減する。損害がもっぱらかかる違反により生じた場合、ライセンサーは責任を負わない。 8.9 本第8条は、法的根拠のいかんを問わず、特に契約および不法行為に基づくものを含め、ライセンサーに対するすべての請求に適用される。 8.10 本第8条の各規定は、可分である。そのいずれかの全部または一部が無効である場合であっても、その他の規定は有効に存続する。特に、第8.3条および第8.4条の免責は、第8.2条の上限が無効であることにより影響を受けず、その逆も同様である。 9. データ保護およびデータの流れ 9.1 本ソフトウェアは、全面的にライセンシーのシステム上で動作する。インベントリ、検査結果、レポート、監査チェーン、ログ、設定、受信者および認証情報は、ライセンシーのシステム上で生成され、そこに保持され、ライセンサーには送信されない。 9.2 本ソフトウェアは、次の接続先に対してのみ外向きの接続を行う。(a) ライセンシーが登録した監視対象。(b) インベントリ検出のための公開のCertificate Transparencyログ(現在はcrt.shおよびフォールバックとしてCert Spotter)。これに対しては、検索されたドメイン名を送信する。(c) 検査された証明書に記載された失効情報サービス(OCSP/CRL)および中間証明書の発行元所在場所(AIA)。これに対しては、検査された証明書の識別子を送信し、または中間証明書を要求する。(d) 新バージョンを案内するため、1日1回を上限として、ライセンサーが提供するバージョンファイル。ライセンシーのデータは一切送信されず、この要求は無効にすることができる。(e) ライセンス情報の自動取得が有効である場合(ライセンスを受けたすべてのプランにおける初期設定)、1日1回を上限として、ライセンサーのライセンスサービス。送信されるのは、製品識別子、ライセンス番号のハッシュ値(SHA-256)、インストールされたライセンスの発行日およびライセンスに関する電子メールについてのライセンシーの設定であり、ライセンス番号自体は送信されない。(f) 自動更新が有効である場合、ライセンシーが選択する認証局。これに対しては、証明の対象となる名称を含む署名要求およびACMEプロトコルに必要なアカウントデータを送信する。(g) ライセンシーが設定したDNSプロバイダー。これに対しては、ライセンシーの認証情報および検証用レコードを送信する。また、検証を確認するため、対象ゾーンの権威ネームサーバーおよびライセンシーのシステムに設定されたリゾルバーに直接接続する(DNSクエリ)。(h) ライセンシーの送信メールサーバー(SMTP)およびライセンシーが登録したWebhook送信先。エージェントは、ライセンシーのインスタンスにのみ接続し、設定されている場合にはローカルのHTTPプロキシを経由する。これらの各接続において、インターネット上のあらゆる要求と同様に、接続先はライセンシーのシステムのIPアドレスを知ることができる。 9.3 ライセンシーは、自己のインストール内の個人データ(受信者アドレス、ユーザー名、証明書内のアドレスおよび名称等)について、個人情報取扱事業者(管理者)である。ライセンサーは、ライセンシーのインストールにアクセスすることができず、その限りにおいて、ライセンシーから個人データの取扱いの委託を受ける受託者ではない。ライセンス、注文およびライセンスサービスに関するデータについては、ライセンサーが、そのプライバシー通知に従い、個人情報取扱事業者(管理者)となる。 9.4 ライセンシーは、サポートにおいて、問題の分析に必要な範囲に限り個人データをライセンサーに送付するものとし、可能な場合には事前にこれを削除し、または短縮するものとする。個人データの取扱いの委託が必要となる場合、ライセンサーは、求めに応じて個人データの取扱いの委託に関する契約(データ処理契約)を提供し、両当事者は、当該取扱いの前にこれを締結するものとする。日本に所在するライセンサーへの移転は、欧州委員会の日本に関する十分性認定が適用される範囲において、同認定によりカバーされる。 9.5 詳細は、各バージョンの製品プライバシー通知(`PRIVACY.txt`)に定める。 10. 輸出管理および制裁 10.1 本ソフトウェアは、輸出管理および制裁に関する法令(日本国の外国為替及び外国貿易法、規則(EU)2021/821、EUの制裁規則および米国の(再)輸出規制法を含む。)の対象となる場合がある。ライセンシーは、適用法令に反して本ソフトウェアを使用し、輸出し、または移転しないこと、特に、適用法令がこれを禁止し、または取得されていない許可を要求する場合において、禁輸対象の国もしくは地域に対し、リストに掲載された個人もしくは団体に対し、軍事エンドユーザーに対し、または軍事その他の禁止された最終用途のために、これを行わないこと、ならびに自らがリストに掲載されておらず、リストに掲載された者により所有または支配されていないことを表明する。 10.2 ライセンサーは、かかる法令を遵守するために必要な範囲において、提供、アップデート、ライセンス情報の自動取得およびサポートを拒否し、ライセンスを撤回し、ならびに予告なく本契約を解約することができる。第10.1条に基づくライセンシーの表明が不正確であった場合、前払いされた料金は返金されない。それ以外の場合には、第11.5条が適用される。ライセンシーは、これによりライセンサーに対してその他の請求権を有しない。 11. 期間および終了 11.1 期間:本契約は、`.lic`および注文書類に記載された期間存続する。当該期間は、Self-Hostプランにおいては1年間、MSPプランにおいては注文に応じて1か月間または1年間とする。サブスクリプションは、現在の期間の終了までに解約されない限り、同一の長さの期間で自動的に更新される。ライセンシーは、カスタマーポータルを通じて、または書面もしくは電磁的方法により解約する。年間の期間については、ライセンサーは、期間終了の少なくとも30日前に、書面または電磁的方法により、来るべき更新についてライセンシーに通知するものとする。 11.2 ライセンサーによる通常解約:ライセンサーは、年間の期間についてはその末日の90日前までに、月間の期間についてはその末日の30日前までに、書面または電磁的方法により予告することにより、当該期間の末日をもってサブスクリプションを解約することができる。 11.3 重大な事由による解約:各当事者の重大な事由により解約する権利は、影響を受けない。ライセンサーにとっての重大な事由は、特に、第3条、第4.1条、第4A.4条もしくは第10条の重大な違反がある場合、またはライセンシーが、催告にもかかわらず、支払期日の到来した支払について30日を超えて遅滞している場合に存在する。 11.4 終了の効果:期間の満了または解約により、ライセンシーの使用権は終了する。第2.2条の猶予期間および第2.3条の容認された継続運用は、それぞれの定めに従い影響を受けない。自動更新は、猶予期間の経過とともに終了する。ライセンシーは、事前に、他の方法により自己の証明書が適時に更新されるよう確保するものとする。第2.3条に基づく容認も終了した場合、ライセンシーは、本ソフトウェアおよびエージェントをアンインストールし、既存の複製物を削除しなければならない。ライセンシー自身のデータ(インベントリ、レポート、ログ)は影響を受けず、ライセンシーの手元に残る。ライセンサーの求めがあった場合、ライセンシーは、14日以内に、書面または電磁的方法により完全なアンインストールおよび削除を確認するものとする。第2.3条、第2.6条(d)および(e)、第3.2条、第3.3条、第4.2条、第4.6条、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11.4条、第11.5条、第12条、第15条および第16条は、本契約の終了後も存続する。 11.5 返金:(a) 前払いされた期間の終了前に、ライセンシーの責めに帰すべきでない事由により本契約またはライセンスが終了した場合、ライセンサーは、終了後の期間について前払いされた料金を按分して返金するものとする。このことは、特に、ライセンシーによる重大な事由による解約(第11.3条)、是正の失敗後の解約(第7.3条)もしくは変更を理由とする解約(第14.2条)、およびライセンサーによる第7.4条、第10.2条(ただし、第10.1条に基づくライセンシーの表明が不正確であった場合を除く。)、第11.2条または第14.2条に基づく解約に適用される。(b) ライセンシーの責めに帰すべき事由によりライセンサーが解約した場合、前払いされた料金は返金されない。ライセンサーのその他の請求権は影響を受けない。(c) ライセンシーによる期間の末日をもってする解約は、返金を受ける権利を生じさせない。 11.6 価格改定:ライセンサーは、継続中のサブスクリプションの価格改定を、その効力発生の少なくとも30日前に書面または電磁的方法により通知するものとし、改定後の価格は次の期間から適用される。ライセンシーは、改定の効力発生時まで、サブスクリプションを解約することができる。 12. 秘密保持 12.1 本ソフトウェア(非公開の動作方式、インターフェースおよびプロトコルを含む。)、`.lic`およびライセンサーの非公開情報は、秘密情報である。ライセンシーは、これを自己の秘密情報に用いるのと同等の注意をもって、ただし少なくとも合理的な注意をもって取り扱い、契約に従った使用のためにこれを必要とし、かつ秘密保持義務を負う従業員および代理人に対してのみ開示するものとする。 12.2 ライセンサーは、ライセンシーがサポートにおいて提出した非公開情報(ログの抜粋、設定等)を秘密として取り扱い、ライセンシーの依頼への対応のためにのみ使用するものとする。ライセンサーは、そこから得られた知見を、匿名化され、かつ集計された形でのみ、本ソフトウェアの改善のために使用することができる。 12.3 情報が、契約違反によらずに公知であり、もしくは公知となった場合、受領当事者が既に適法に知っていた場合、秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から受領当事者に開示された場合、または受領当事者が独自に開発した場合には、当該情報は秘密情報に該当しない。法令上または規制上の開示義務は影響を受けない。当該当事者は、許される場合には、事前に相手方に通知するものとする。 12.4 本条に基づく義務は、本契約の終了後5年間存続し、ライセンサーのソースコード、保護機構その他の営業秘密については期間の制限なく存続する。 13. アップデートおよびサポート 13.1 アップデートは、取得したプランに従い、契約期間中に限り、新たなプログラムバージョンとして提供される。本ソフトウェアは、自動的にはアップデートされない。ライセンシーは、インスタンスおよびエージェントを自らアップデートする(第4A.11条)。 13.2 本ソフトウェアは、新バージョンを案内するため、1日1回を上限としてライセンサーからバージョンファイルを読み込む。この要求は無効にすることができ、その場合も監視は変わらず継続する。 13.3 ライセンサーは、本質的な契約上の機能(反復的な検査、アラートおよびレポート)が維持される限り、アップデートにおいて機能を発展させ、変更し、または置き換えることができる。自動更新については、第4A.13条が追加的に適用される。 13.4 サポートは、support@kyototech.co.jp宛ての電子メールにより提供され、ライセンシーが最新バージョンまたはその直前のバージョンを使用していることを要件とする。特定の機能、アップデートまたは応答時間を求める権利は、明示的に合意された場合に限り存在する。 13.5 強行法規がセキュリティアップデートの提供を要求する場合(例えば規則(EU)2024/2847について、それが適用されるに至った時以降、かつその適用される範囲において)、ライセンサーは、当該法規が要求する範囲においてこれを提供する。第13.1条は、かかる義務を制限しない。セキュリティアップデートは、いかなる場合も、本契約の変更後の版への同意を条件としない。 14. 本契約の変更 14.1 有償の契約期間中は、購入時または直近の更新時に同意された本契約の版が適用される。アップデート(セキュリティアップデートを含む。)のインストールは、これを変更しない。新たな版は、次のいずれかの場合に限り適用される。(a) ライセンサーが現在の期間の終了の少なくとも30日前に書面または電磁的方法により新たな版をライセンシーに通知した場合において、次回の更新時から。この場合、ライセンシーは、期間の終了までにサブスクリプションを解約することができる。(b) 契約期間中において、第14.2条に基づく場合。(c) ライセンシーの明示的な同意(第1.5条)があった時から。例えば、ライセンシーが初めて自動更新を有効にする場合(第4A.2条)または新たなライセンスを購入する場合。 14.2 ライセンサーは、次のいずれかの場合に限り、契約期間中に本契約を変更することができる。(a) 変更がもっぱらライセンシーの利益となる場合、または(b) 変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性(例えば法令、判例、認証局その他の第三者プロバイダーの条件、セキュリティ要件または機能の変更によるもの)、変更後の内容の相当性および本変更条項に照らして合理的なものである場合(民法第548条の4)。ライセンサーは、変更する旨、変更後の内容およびその効力発生日を自己のウェブサイトにおいて公表し、効力発生日の少なくとも30日前に、本条に基づくライセンシーの権利および本条の最終文に定める効果を明示して、書面または電磁的方法によりライセンシーに通知するものとする。効力発生日まで、ライセンシーは、(i) 書面または電磁的方法により異議を述べることができ、この場合、現在の期間の終了まで従前の版が引き続きライセンシーに適用される。ただし、変更が法令または認証局の条件により要求されるものである場合、ライセンサーは、30日間の予告期間をもって当該サブスクリプションを解約することができる。または、ライセンシーは、(ii) 効力発生日をもってサブスクリプションを解約することができる。いずれの解約の場合も、前払いされた料金は按分して返金される(第11.5条)。本契約が定型約款に該当するか否かにかかわらず、ライセンシーが異議を述べず、かつ解約せず、効力発生日以降も本ソフトウェアを使用し続けた場合、ライセンシーは変更に同意したものとみなされる。 14.3 ライセンサーは、求めに応じて、書面または電磁的方法により、遅滞なく現行の版をライセンシーに提供するものとする。 14.4 移行:本契約の従前の版に同意したライセンシーについては、本版は、第14.1条(a)に基づく次回の更新時または第14.1条(c)に基づく明示的な同意の時のいずれか早い時から適用され、以後、将来に向かって従前の版に代わるものとする。この場合、第15条は、手続が既に係属している場合を除き、その時点より前の事実に関する紛争にも適用される。 15. 一般条項 15.1 準拠法:本契約および本契約に関連するすべての契約外の請求は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)を除き、もっぱら日本法に準拠する。他国の絶対的強行法規(国際的強行法規)のみは、仲裁廷または管轄裁判所がこの準拠法選択にかかわらずこれを適用しなければならない範囲において、影響を受けない。 15.2 紛争解決:本契約から、または本契約に関連して生じる一切の紛争(本契約の有効性に関するものを含む。)は、仲裁手続開始時に効力を有する一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決するものとする。仲裁地は日本国京都とし、仲裁手続の言語は英語とし、仲裁人は1名とする。当該規則に定める迅速仲裁手続は、その要件が満たされる場合に適用される。仲裁手続およびその内容は秘密とする。【請求は個別にのみ提起することができ、法令上許される範囲において、集団訴訟、集合的手続または代表訴訟による手続は排除される。】仲裁廷は、勝訴当事者に対し、弁護士費用を含む合理的な費用を認めるものとし、一部勝訴の場合には、これを按分する。各当事者は、引き続き、管轄権を有する国の裁判所に暫定的救済を求めることができる。 ライセンサーは、その選択により、(i) 料金の支払請求、および(ii) 第3条、第5条または第12条の違反を理由とする差止請求を、仲裁に代えて、ライセンシーの本店所在地または京都を管轄する国の裁判所に提起することができる。かかる手続において、ライセンシーは、本仲裁合意を援用しないものとする。ライセンシーの反訴請求は、引き続き仲裁に服する。一の請求について国の裁判所を選択したことは、その他の点において仲裁合意を放棄するものではない。 両当事者は、明示的な電子的同意(注文時、ライセンスの有効化時、カスタマーポータルにおいて、または自動更新を初めて有効にする時の同意欄)により、または本契約に言及する注文書類に署名もしくは記名押印することにより、本仲裁合意を締結する。保存された同意は、適用法令および外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)第2条にいう書面による合意を構成する。ライセンシーとの間で有効な仲裁合意が締結されていない場合には、前段に基づくライセンサーの選択権を妨げることなく、日本国京都の裁判所が専属的管轄権を有するものとし、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。【法令上許される範囲において、両当事者は陪審による審理を受ける権利を放棄する。】 15.3 強行法規:本契約にいう「強行法規」とは、日本法の強行規定、第15.1条第2文に基づく絶対的強行法規(国際的強行法規)、および第1.3条に反する消費者に限り第1.4条に基づく規定をいう。他国の約款に関する規定は、この意味における強行法規ではない。強行法規に基づく権利は影響を受けない。 15.4 分離可能性:いずれかの規定の全部または一部が無効または執行不能である場合であっても、本契約の残りの部分は有効に存続する。適用法令が許容する範囲において、当該規定は、その経済的目的に最も近い許容される内容をもって引き続き適用され、それ以外の場合には、その目的に最も近い有効な規定に置き換えられる。本契約に欠缺がある場合についても同様とする。前文は第8条には適用されず、第8条の規定が無効である場合には、法令の定めによる。 15.5 譲渡:ライセンシーは、ライセンサーの書面または電磁的方法による事前の同意を得た場合に限り、本契約に基づく権利および義務を移転することができる。ライセンサーは、当該同意を不合理に拒まないものとする。かかる同意がない場合であっても、ライセンシーは、合併、会社分割または本ソフトウェアが使用されている事業の譲渡による承継者に対し、本契約を全体として移転することができる。ただし、ライセンシーが書面または電磁的方法によりライセンサーに通知し、かつ第10条が当該移転を妨げない場合に限る。ライセンサーは、本契約を関係会社または本ソフトウェアの事業の承継者に移転することができ、当該移転について書面または電磁的方法によりライセンシーに通知するものとする。 15.6 不可抗力:いずれの当事者も、その合理的な支配を超える事情、特に自然現象、感染症の流行、戦争、テロ、第三者またはライセンサーのシステムに対するサイバー攻撃(ただし、ライセンサーが技術水準に即した合理的な保護措置を講じていた場合に限る。)、電力、ネットワークおよび通信サービスの障害、認証局、DNSプロバイダーその他の第三者サービスの障害または措置、ならびに官公庁の行為による遅延または不履行について、責任を負わない。支払義務は影響を受けない。 15.7 ライセンス遵守:(a) ライセンサーは、合理的な予告をもって、契約年度ごとに1回を上限として、契約に従った使用を確認することができる。確認は、まず、ライセンシーを代表する権限を有する代表者が確認した、書面または電磁的方法によるライセンシーの自己申告(インスタンス、エージェントおよびテナントの数等について)により、求めがあった場合には本ソフトウェアが記録するインスタンス、エージェントおよびテナントの数の抜粋を併せて行い、正当な疑いがある場合には、秘密保持およびライセンシーの正当な秘匿の利益を尊重しつつ、通常の営業時間内における監査により行う。(b) 確認の結果、許諾範囲を超える使用が判明した場合、ライセンシーは、超過使用の期間および範囲について、超過使用の開始時に効力を有するライセンサーの定価により、速やかにライセンスを購入するものとする。(c) 超過使用が許諾範囲の5パーセント(5 %)を超える場合、ライセンシーは、確認の合理的な費用を追加して負担する。(d) ライセンサーのその他の権利(特に第3.2条(b)に基づく権利、第11.3条に基づく解約および差止め)は影響を受けない。 15.8 完全合意:本契約は、製品プライバシー通知および注文書類とともに、その対象事項に関する完全な合意を構成し、従前の取決めに取って代わる。優先順位は、第1.7条に定める。ライセンシーと販売代理店との合意は、本契約の一部とならない。本契約の変更および追加は、書面または電磁的方法により行わなければならない。第14条は影響を受けない。 15.9 相殺および留置:ライセンシーは、争いのない債権または確定した債権によってのみ相殺することができる。ライセンシーは、同一の契約関係から生じる反対債権についてのみ留置権を有する。第1文は、本契約に基づく契約不適合を理由とする反対債権には適用されない。 15.10 請求の期間制限:ライセンシーのライセンサーに対する請求は、ライセンシーが請求の原因となる事情を知った時、または重大な過失がなければ知り得た時から12か月以内に、訴訟または仲裁において行使しなければならず、その後は排除される。このことは、第8.1条の場合、または法令が強行的により長い期間を定める場合には適用されない。 15.11 履行地:本契約に基づくすべての債務の履行地は、ライセンサーの本店所在地とする。 15.12 差止め:ライセンシーは、第3条、第5条および第12条の違反が、ライセンサーに対し、損害賠償のみでは十分でない回復不能または回復困難な損害を生じさせ得ることを認める。かかる場合、ライセンサーは、他のすべての権利に加えて、管轄権を有するいずれの裁判所においても差止めおよび暫定的救済を求めることができる。第15.2条は、これを妨げない。 15.13 参照事例:ライセンサーは、ライセンシーの書面または電磁的方法による事前の同意を得た場合に限り、ライセンシーの名称およびロゴを使用して、ライセンシーを顧客として参照事例一覧および営業資料に掲載することができる。ライセンシーは、いつでも、書面または電磁的方法により、将来の資料について効力を生じるものとしてその同意を撤回することができる。使用の内容に関する記述には、ライセンシーの別途の事前承認を要する。 15.14 通知および書面:本契約に基づく通知および意思表示は、書面または電磁的方法により行わなければならない。本契約において「書面または電磁的方法」には、電子メールその他の電磁的記録による方法を含む。自署による署名は、本契約が署名または記名押印された書面を明示的に要求する場合に限り必要とする。ライセンサーへの通知はsupport@kyototech.co.jp宛てに、ライセンシーへの通知はライセンスまたは注文書類に記載された電子メールアドレス宛てに行う。ライセンシーは、このアドレスを最新の状態に保つものとする。 15.15 第三者の権利:第三者は、第4.2条および第8.5条に定める者を除き、本契約に基づくいかなる権利も取得しない。 16. 言語 英語版が正本である。ドイツ語版および日本語版は便宜上の翻訳にすぎず、抵触または疑義がある場合には、英語版が優先する。英語版における用語は日本法に従って解釈されるものとし、コモン・ローの用語(「warranty」、「indemnify」、「consequential damages」等)は、他のいかなる法体系における意味でもなく、本契約において与えられた意味を有する。 ============================================================ © 2026 KyotoTech LLC · support@kyototech.co.jp